規約

つながり寄席 規約

 2015年6月10日制定

2019年1月15日改訂

 

 

第1条(名称)

 この組織はつながり寄席(以下「本会」という)と称します。

 

第2条(目的)

 本会は、これまで生で落語に触れたことがない人を中心に、特に落語を常設としている寄席の雰囲気を通じて、落語が持つ伝統を感じていただいたり、沢山の笑いを提供することで、「寄席文化」の実施と普及をめざします。

 

第3条(組織)

本会は、総会、事務局を置きます。

 

第4条(構成)

 本会の委員は、「寄席文化」の実施と普及を目指すことに賛同・支援する団体・企業・機関に属する者をもって構成します。

 

第5条(事務局)

 本会の事務局は、福岡県に置きます。

 

第6条(役員)

  1. 本会に次の役員を置きます。

(1)席亭(代表) 1名

(2)監事 1名

(3)顧問 若干名

 2.役員は、運営委員の互選により選出します。

 3.役員の職務は次のとおりといたします。

(1)席亭は、本会を代表して会務を統括します。

(2)監事は、本会の会計を監査します。

(3)顧問は、専門的な見地から助言・提言を行います。

 

 

 

 

 

第7条(任期)

 役員の任期は1年とします。ただし、再任は妨げません。

 

第8条(会議)

  1. 本会の会議は、席亭が招集し、席亭がその議長となります。
  2. 会議は、次の各号に定める事項について審議及び決定します。
  • 本会の事業及び運営に関すること
  • 規約の制定及び改廃に関すること
  • 事業計画及び事業報告に関すること

 

第9条(議決)

 会議の議決は、出席委員の同意をもって決し、可否同数の場合は席亭の決するところによります。

 

第10条(財政)

本会の財政は、寄付金およびその他の収入によってまかなわれます。

 

第11条(雑則)

 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は席亭が別に定めます。

 

第12条(規約の改正)

 この規約は、総会で改正することができます。

 

付則(規約の施行)

 この規約は、2019年1月17日より施行します。